働き方改革のガイドラインを読み解く-働き方改革で生産性向上するか

 2019年4月から働き方改革が一部、施行されました。働き方改革は「多様で柔軟性のある働き方の実現」「就業機会の拡大や意欲・能力の発揮できる環境作り」「それらによる生産性向上」が目的です。

 要するに「働きやすい環境を作って生産性向上を目指す」が働き方改革の概要です。

 働き方改革のガイドラインと解説した記事はたくさんあります。今回の記事では働き方改革のガイドラインを読み解き、生産性向上が可能かどうか議論します。
 結論を先に書くと「働き方改革で生産性向上は難しい」です。

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働き方改革のガイドラインとは?

 厚生労働省は「働き方改革のガイドライン」を制定しました。働き方改革関連法案は2018年に国会に提出され、2019年4月1日から順次施行されています。

ガイドラインとは

 ガイドラインとは「政府や団体が指導方針として示す、大まかな指針や指導目標」です。働き方改革のガイドラインを読めば、政府が示した大まかな指針や目標が読み取れます。

働き方改革とは

 働き方改革のガイドライン最上段には以下のように書かれています。

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じます。

働き方改革のガイドライン

 同資料の「働き方改革の全体像」では以下のように記されています。

  1. 少子高齢化や人口減少に備えて生産性向上が必要
  2. 多様な働き方を実現することで能力・意欲を十分に発揮できる環境にする

 また、中小企業は多様な働き方を認めることで魅力的な職場になり、人手不足の解消にも役立つとされています。

働き方改革のポイント

 働き方改革の具体的なポイントについて目を通してみましょう。

同一労働同一賃金

 大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日から、非正規雇用と正規雇用に不合理な待遇差をつけることが禁止されました。

 仕事内容が同じなら、給与やボーナスに差をつけてはいけなくなりました。労働者が待遇差に疑問を抱いたときに、企業はなぜ待遇が違うのか合理的な理由を説明しなければなりません。
 例えば「○○という仕事を正社員はしているがパートはしていないので待遇が違う」といった説明です。

 どういった待遇差が合理的・非合理的なのかは「同一労働同一賃金ガイドライン」に示されています。

副業・兼業の推進

 働き方改革の多様な働き方として政府が力を入れているのが副業・兼業の推進です。「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によれば、副業を認めていない企業が85%に上るそうです。

 副業はスキルやキャリアを磨いたり、収入が増加したりするメリットがあります。企業にとっては事業拡大のきっかけが得られるチャンスがあったり、優秀な人材の流出が防げたりするとされています。

 一方、副業による長時間労働や秘密保持など注意点もいくつかあります。

 要約すれば「従業員が副業で新しいアイディアを企業にもたらす(かもしれない)」「副業でスキルアップ」「収入が上がる」です。
 副業と本業をしつつ長時間労働をしないとか、どう考えても無理だと思います。

テレワークの推進

 働き方改革ではテレワークも推進されています。助成金制度を設けたり、ガイドラインでポイントを説明したりしています。

 例えば、総務省は2019年に「テレワークの最新動向と総務省の政策展開」で、テレワークを導入すると生産性が1.6倍になるとしています。
 これは因果関係が間違っていて「生産性の高い企業がテレワークを導入してみた」だけであり、「テレワークを導入したから生産性が上がった」わけではありません。

 テレワークでは通勤時間の削減、育児や介護と仕事の両立などがメリットとして挙げられています。くわえて、生産性向上も期待されていると思われます。

労働時間法制の見直し

 働き方改革の中でもっとも注目されたのが「労働時間法制の見直し」です。副業・兼業の推進と矛盾しているようにも思えますが――脇におきましょう

残業時間の上限規制

 働き方改革では残業時間の上限が規制されました。基本的には月に45時間以内、年間360時間以内とされています。忙しい時期でも月に80時間以内、年間720時間以内に制限されました。

 一方、これらの規制で「サービス残業が増えた」「残業と収入が減った」などの声もあります。

勤務間インターバル制度の導入

 努力義務として、勤務終了後から次の勤務時間までに一定の休息時間を空ける「勤務間インターバル制度」が定められました。
 生活時間を確保して健康を保つことが目的です。

 働き方改革のガイドラインを読み解いていて「あれ? 今までなかったの?」と驚きました。

年5日の有給休暇取得の義務づけ

 年に10日の有給がある社員は、年に5日は有休を取得させなければならないと企業に義務づけられました。

60時間以上の残業での割増賃金引き上げ

 月に60時間を超える残業について、割増賃金が大企業で5割、中小企業で2.5割でした。しかし、2023年4月1日からは中小企業も5割に引き上げられます。

労働時間の客観的把握

 タイムカードなどによって被雇用者の労働時間を、客観的に把握することが企業に義務づけられました。社員の出勤時間、退社時間も正確に把握することが求められます。

フレックスタイム制の拡充

 フレックスタイム制導入が企業には推奨されるようになりました。フレックスタイム制とは労働者が労働時間やその配分を決められる制度のことです。
 出勤時間を自由に設定できたり、労働時間の配分を自分で決定できたりします。

 ある種のフリーランス的な働き方が可能になります。

高度プロフェッショナル制度の新設

 高度プロフェッショナル制度は働き方改革でもっとも批判を浴びました。高度な仕事に対して会社と労働者が合意の上で、労働時間などの労働法制が適用されない働き方をする制度です。
 これもある種のフリーランス的な働き方を可能とする制度です

働き方改革ガイドラインを読み解いて

 働き方改革は「生産性向上のために、多種多様な働き方を認める」が概要です。生産性向上のための働き方はフリーランスがイメージされています。フレックスタイム制や高度プロフェッショナル制度、副業・兼業の推進などが当てはまります。

 フリーランスは生産性が高いでしょうか? 答えは確かにイエスです。では、フリーランスの働き方をまねしたら生産性が高くなるでしょうか? 答えはノーです。

 フリーランスの生産性が高いのは、生産性の低いフリーランスが生き残っていないからです。フリーランスの「ように」仕事をしても生産性は向上しません。
 言い方を変えれば「生産性の高い人がフリーランスをしている」のであって、「フリーランスだから生産性が高い」のではありません。

 つまり、働き方改革の目指す働き方では生産性は向上しません

 どうすれば生産性が上がるのかは、以下の記事で解説しています。
 要約すると「生産性=付加価値/労働量で、付加価値は需要が決定するので需要増=生産性向上」です。

 一方、働き方改革にも評価すべきポイントがあります。非正規雇用の待遇改善や残業時間規制、最低賃金の引き上げ(※厚生労働省資料より)です。
 これらの施策はマクロで見れば生産性向上になる可能性があります。

 働き方改革のガイドラインを読み解いてわかったことは「働き方改革では生産性が向上しない」でした。

まとめ

 働き方改革のガイドラインを解説した記事はたくさんありました。ですが、働き方改革にどの程度取り組むべきなのか? と悩む担当者や企業は多いのではないでしょうか。

 正直なところ、働き方改革通りに実施しても生産性は上がりません。テレワークやフレックスタイム制も「もともと生産性の高い企業が実施している」だけで、実施したら生産性が高くなるものではありません。

 テレワークは生産性がむしろ下がる、という報道も多くあります。

 企業は生産性向上に期待せず、違反しない程度に働き方改革を進めるのがちょうどいい塩梅ではないでしょうか。

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